任意調べ中に暴行、巡査部長を書類送検…千葉県警

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061030ic22.htm

千葉県警捜査2課の男性巡査部長(44)が、任意で事情を聞いていた男性に暴行した問題で、県警は30日、巡査部長を特別公務員暴行陵虐致傷の疑いで千葉地検書類送検し、減給10分の1(6か月)の懲戒処分にした。
 巡査部長は同日付で依願退職した。
 県警監察官室によると、巡査部長は9月1日、県警佐倉署の取調室で、事情聴取していた同県佐倉市の30歳代の男性が座っていたイスをけったうえで頭を小突き、頭に1週間のけがを負わせた疑い。
 調べに対し、巡査部長は「あいまいな説明を繰り返す男性を諭そうとしてやった」と供述しているという。
 また、県警は事情聴取に同席していた県警環境犯罪課の男性警部補(45)を戒告、巡査部長の上司の警部(51)ら2人を本部長注意などの処分にした。
 県警の岡田英男・首席監察官は「適当、妥当な取り調べの在り方を指示、教養したい」とコメントを出した。

 読売新聞より。 http://d.hatena.ne.jp/grafvonzeppelin/20061030も参照。
先日も取り調べ問題には言及しましたが…
 前回も指摘したように、現在の取調をめぐる制度のあり方は、構造的な問題を抱えており、今回の事件も、この巡査部長の人格が大きな原因であったとはいえないと思います。
 もちろん、「諭そうとして」頭を小突くことは、この巡査部長に問題があったといえるでしょう。しかし、このように自白を引き出そうとして行動がエスカレートする様子は、まさに代用監獄によって被疑者の身体を手中に収め、刑訴法198条1項但書を「取調受忍義務」であると解釈することによる実務の結果がもたらすものであろうと思います。というのも、このような実務は、取調室内におけるすべての事象の善悪は警察官が判断することになり、そしてその善悪の大部分は自白獲得という「結果」によって正当化されることになるからです。
 その結果、「諭そうとして」一週間の怪我を押させるという、取調官の主観面と事実の客観面の食い違いが出てくるということとなったといえるのではないでしょうか。
 このような構図は、被疑者と警察、お互いにとって不幸であるといえます。取調べにおいて警察官が善悪のすべてを判断する者とされるのは、このような構造的な問題を抱えるだけでなく、その警察官にとっても大きな負担と責任を課すことになるといえるからです。
 かつて、少年法が改正されたとき、いわゆる職権主義構造をとる少年法が批判され、非行事実の認定を含めたさまざまな役割が裁判官に課されていることが批判されました。裁判官1人にあまりに多くの役割が求められている。このような構図が、「適正な事実認定」をゆがめているのだと。「多角的な視点からの事実認定」が必要なのだと。そうだとするならば、この取調における警察官についても同じ事が妥当するはずです。
 取調べにおいて何が「適正」なのかは、これも多角的視点から検証されるべきはずです。そのためには、やはり弁護士の関与や録音・録画といった「視点」の確保は必須だと思うのですが…